障害者の雇用を支援するため、障害者雇用アドバイザーが企業を訪問し、次のようなご相談に応じ、助言を行います。(無料)
障害者雇用実践講習
障害者の就職活動の支援と企業の障害者雇用を促進するため、ハローワークと連携して障害者就職面接会を開催するとともに、参加企業を対象とした障害者雇用助成金制度説明会を開催しています。
地域間交流講習
事業主等を対象に、障害者多数雇用企業や障害者の教育施設、訓練施設等の訪問を実施し、障害者の雇用状況や雇用管理の実態等についての情報・意見交換等を行うことにより、企業における障害者雇用を促進することとしています。
障害者職業生活相談員資格認定講習
原則として障害者を5人以上雇用する企業は、障害者の職業生活に関する相談や指導を行うため、職業生活相談員を配置しなければならないとされていることから、その職業生活相談員の資格を付与するための講習会を毎年実施しています。
障害者の雇用のために作業施設や設備を改善したり、適切な雇用管理を実施するために必要な介助等の措置を行おうとする事業主に対して、各種助成金を支給しています。
障害者作業施設設備等助成金
障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された作業施設を設置・整備する場合、または改造等が行われた作業設備を設置・整
備する場合に、その費用の一部が助成されます。
障害者福祉施設設置等助成金
障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業主や団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設を設置・整備する場合に、そ
の費用の一部が助成されます。
障害者介助等助成金
就職が特に困難な障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために職場介助者を配置する等、必要な措置を講じる場合に、その費用
の一部が助成されます。
職場適応援助者助成金
職場適応援助者による援助の事業を行う社会福祉法人等、または、障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を配置する事業主に対し、その費用の一部が助成
されます。
重度障害者等通勤対策助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業主や団体が、その障害者の通勤を容易にするため、障害者用住宅の新築、通勤用バスの購入、駐車場の賃借等の措置を行う場合に、その費用の一部が助成され
ます。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主が、雇用する障害者のために事業施設等の設置又は整備を行う場合に、その費用の一部が助成されます。
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障害者能力開発助成金
障害者の職業に必要な能力を開発し向上させるための能力開発訓練を行う事業主又はその団体あるいは社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設等を設置、整備する場合やその能力開発訓練事業を運営する場合、及び障害者である労働者に能力開発訓練を受講させる場合に、その費用の一部が助成されます。
また、障害者をグループにして、事業所で就労することを通じて労働者(雇用率の対象となる労働者)として雇用されるため厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練を実施する事業を実施する場合に、その費用の一部が助成されます。(グループ就労訓練助成金)
法により、事業主は「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用することが義務づけられています。
障害者を雇用するには一定の経済的負担を伴うこともあり、障害者の雇用義務を守っている企業とそうでない企業とでは経済的負担のアンバランスが生じます。そうしたなかで、障害者雇用は事業主の社会連帯責任であるという理念に立って、企業の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進を図るため「障害者雇用納付金制度」が設けられています。
協会では、この制度に基づく納付金の申告や調整金等の支給申請の受付を行っています。
なお、現在、納付金の申告、調整金の支給の対象企業は、常用雇用労働者数が301人以上の大企業となっていますが、平成22年7月1日から200人を超え300人以下の中小企業も納付金申告等の対象となり、さらに、平成27年4月1日からは100人を超える中小企業も対象となります。
また、週20時間以上30時間未満の短時間労働者を労働者数及び雇用障害者数に算入して
納付金の申告等を行うことになります。
障害者雇用納付金の申告・納付
常用雇用労働者数が301人以上の事業主は、障害者雇用納付金の申告が必要であり、障害者雇用率(1.8%)が未達成となっている企業は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付する必要があります。
納付金の申告・納付期限は、原則として、4月1日から5月31日までです。
障害者雇用調整金の支給申請
常用雇用労働者数が301人以上の事業主で、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者の人数に応じて、1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
支給申請期限は、原則として、4月1日から5月31日までです。
報奨金の支給申請
常用雇用労働者数が300人以下の事業主で、一定数(各月の常用雇用労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に応じて、1人につき21,000円の報奨金が支給されます。
支給申請期限は、原則として、4月1日から7月31日までです。
在宅就業障害者特例調整金の支給申請
障害者雇用納付金申告もしくは調整金申請事業主で、前年度に在宅就業障害者等に対して仕事を発注し業務の対価を支払っている場合は、その支払い額105万円につき、63,000円の特例調整金が支給されます。
支給申請期限は、原則として、4月1日から5月31日までです。
在宅就業障害者特例報奨金の支給申請
報奨金の申請事業主で、前年度に在宅就業障害者等に対して仕事を発注し業務の対価を支払っている場合は、その支払額105万円につき、51,000円の特例報奨金が支給されます。
支給申請期限は、4月1日から7月31日までです。
障害者雇用支援月間の設定
毎年9月を「障害者雇用支援月間」とし、事業主のみならず広く県民一般に対して、障害者の雇用問題についての理解と協力を得るため、関係行政とともにさまざまな啓発・広報活動をしています。
障害者雇用優良事業所・優秀勤労障害者の表彰
障害者を積極的に雇用している事業所、障害者の
雇用促進と職業の安定に貢献した団体又は個人、及び模範的職業人として長期勤続している障害者について、その努力と功績をた
たえ、表彰を行っています。
表彰は、厚生労働大臣表彰、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長表彰、石川県知事表彰及び社団法人石川県雇用支援協会長表彰があり、各受賞者に対する表彰式は、9月に行われます。
障害者雇用支援月間ポスター原画の募集・作品展の実施
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構では、毎年、障害のある方から絵画と写真を募集し、その優秀作品を障害者雇用支援月間のポスターの原画として採用しています。
県内からも多くの応募があり、協会では、優秀作品について協会長表彰を行うとともに、9月に、全作品を展示する「障害者雇用支援月間ポスター原画応募作品展」を県庁展望ロビー等で開催しています。
石川県障害者技能競技大会の開催
障害者の職業能力に対する社会の理解と認識を高め、その雇用の促進と地位の向上を図るとともに、障害者が社会に参加する自信と誇りを持つことができる機会を提供するため、全国障害者技能競技大会(アビリンピック)や地方大会が開催されています。
石川県では、毎年、10月に開催される「石川の技能まつり」に合わせて、障害者を対象としたパソコン操作(ワード・パソコンデータ入力等)の技能競技大会を開催しています。
各種情報・資料の提供
各種の情報や資料の提供を行っています。
・協会広報誌「雇用支援いしかわ」の無償配布
・(独法)高齢・障害者雇用支援機構の啓発誌「働く広場」の無償配布
・障害者雇用に関する資料・好事例集の配布
・「障害者雇用事例リファレンス サービス」による情報提供
・協会の各種事業案内の送付
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